令和5年度環境保全のあらまし

 令和5年度(令和4年度実績)の環境保全のあらましが武蔵村山市のHPで広報されています。その中で比留間運送㈱排ガス中のダイオキシン類濃度の測定結果が示されていますが、結果表示だけです。実は年々深刻な状況です。

 比留間運送㈱の平成30年度か ら令和4年度までの測定結果は、0.52~7.9ng-TEQ/㎥ N (TEQ は等価換算 濃度、N は大気の標準状態のノルマル0℃、1atm 気圧を意味します)です。ダイオキシン類 対策特別措置法で廃棄物焼却炉に適用される排ガス中のダイオキシン類の基準は、比留間 運送㈱の焼却炉の焼却能力が毎時 2 トン未満の炉について既設炉(法律施行の平成 12 年 1 月 15 日以前に設置され稼働しているもの)に適用される基準は、表の基準値の欄に記載さ れている10ng=TEQ/㎥ N とされているので基準は満たしているものの、同じ既設 炉の日本医療衛生サービス㈱の測定値0.097~0.37と比べても相当高い濃度で排出されていることがわ かります。


 また、そもそもに日本の基準が特に欧州の基準値(新設、既設や焼却能力の規模 に関わらず一律0.1ng=TEQ/㎥ N であることと比べるならば、日本のダイオキシ ン類対策特別措置法の定める基準自体が相当緩いことが問題です。欧州の基準の0.1と比 べるならば、比留間運送㈱の排ガス濃度は最大で79も高いことがわかります。比留間運 送㈱の焼却炉は直ちに焼却停止の措置が講じられなければならないことになります。

【参考添付】
 1.武蔵村山市『環境保全のあらまし(平成28年版)』解説
 2.焼却炉による健康への影響